特定建築物調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。
特定建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも
建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、
そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。
敷地内の地盤、基礎や外壁の状態、屋上、建築物の内部を調べていくため、資格を備えた調査員が複数人必要となります。
「あともう一人、いないかなぁ…」 このような状況をご経験のことはないでしょうか?
弊社では特定建築物調査業務の応援も承っております。