建物には、様々な消防設備が設置されていますが、これらは平常時には使用されることがありません。しかし、「いざ!」という火事の時に100%確実に動作することが求められる設備です。
ここ一番で「絶対に機能しなければならない!」という状況である火災時に確実に動作させるため、定期的に確認しておくことが重要です。
このため、消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
よくある質問をご紹介します。
Q. 点検/報告の時期は?
A. 点検の内容に応じて、次のように定められています。
【機器点検:6ヶ月ごと】外観や機器の機能を確認します。
【総合点検:1年ごと】機器を作動させて、総合的な機能を確認します。
Q. 点検対象の建築物って?
A. 以下の建物は 消防設備士 又は 消防設備点検資格者
による点検が必要です。
1.延べ面積1.000m以上の特定防火対象物
(デパート・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
2.延べ面積1.000m以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
3.特定用途部分が非難階以外の階に存する建物で、階段が2つ以上設けられて
いないもの ※ 防火対象物の関係者上記以外の防火対象物
弊社では消防設備点検の応援業務も承っています。
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